荒尾市議会 2022-09-26 2022-09-26 令和4年第4回定例会(6日目) 本文
次に、地方公営企業の改善に関する答申では、水道事業に関して一般的に独立採算を堅持すべきであるが、維持管理に要する費用については、その性格上、料金に織り込むことは適当でない。一定の負担区分を確立して、当該地方公共団体の一般会計が負担すべきであるとされております。
次に、地方公営企業の改善に関する答申では、水道事業に関して一般的に独立採算を堅持すべきであるが、維持管理に要する費用については、その性格上、料金に織り込むことは適当でない。一定の負担区分を確立して、当該地方公共団体の一般会計が負担すべきであるとされております。
これは令和3年度荒尾市水道事業会計決算について、地方公営企業法に基づき議会の認定に付し、併せて剰余金の処分について議会の議決を求めるものでございます。 内容につきましては、議案資料で説明いたしますので、恐れ入りますが議案資料の2ページをお開き願います。 初めに、収益的収入及び支出について説明いたします。こちらは税抜き表記となっております。 まず、収入について説明いたします。
初めに、利益の処分につきましては、地方公営企業法第32条第2項に基づき、次の処分を考えております。 まず、上段の水道事業会計におきましては、当年度末の未処分利益剰余金47億8,600万円余のうち19億9,000万円余を減債積立金に積み立て、27億9,500万円余を自己資本金へ組み入れます。
表の説明でございますが、真ん中の列の繰越Aでございますが、これは地方公営企業法第26条第1項の規定により、令和3年度の事業予算を令和4年度に繰り越すものでございます。また、一番右側の列、繰越Bでございますが、これは地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越でございまして、今回はございません。左側が繰越額AとBの合計でございます。
報第18号 同 │ │ 地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく │ │ 報第 8号 予算繰越計算書について │ │ 地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づく │ │ 報第 9号 予算繰越計算書について │ │ 地方公営企業法第
この予算の繰越しにつきましては、地方公営企業法第26条第3項の規定により議会へ報告するものでございます。 内容について御説明いたしますので、195ページをお開きください。 表にお示しをしておりますとおり、資本的支出の建設改良費におきまして、1億8,402万8,020円を翌年度に繰り越すものでございます。
次に、本日、市長から、地方自治法第180条第2項の規定に基づく専決処分の報告1件、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく繰越明許費の報告1件、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づく事故繰越の報告1件、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく予算の繰越の報告2件、以上5件の報告が提出されましたので、議席に配付しておきました。
これは、総務省が定めます地方公営企業繰出金基準に基づきまして、水道事業会計へ繰り出すものでございます。 説明は以上でございます。 ◎吉田香織 環境共生課長 資料は、次のページ、14ページをお願いいたします。予算決算委員会資料では304ページでございます。 目20緑化推進費1億746万6,000円でございます。主なものを御説明いたします。3、自然環境保全経費1,900万円でございます。
補正の内容といたしましては、資本的収入に地方公営企業等災害復旧事業債の増額を、資本的支出に新庁舎建設に伴う工事負担金の増額を計上いたしております。 このほか、企業債の補正といたしまして、地方公営企業等災害復旧事業の限度額の変更を計上いたしております。 次に、議第26号令和3年度水俣市公共下水道事業会計補正予算第2号について申し上げます。
4の水道事業会計繰出金190万円の減額補正でございますが、これは地方公営企業法に基づく一般会計からの繰出金の決算見込みに伴う調整でございます。 以上でございます。 ◎吉田香織 環境共生課長 資料は同じく10ページをお願いいたします。 目20緑化推進費2,409万6,000円の増額補正でございます。
医療センターをはじめ各地方公営企業への繰出金につきましては、さきの渕上議員にも答弁をいたしましたとおり、一般会計で負担すべき経費につきましては、来年度も同様に算定して決定をしてまいりたいと思っております。 以上です。 ○議長(牧下恭之君) 次に、市報のあり方について答弁を求めます。 中谷総務企画部長。
2、地方公営企業(水道事業、公共下水道事業、病院事業)への市負担金について。 ①、地方公営企業会計への負担金の減少は公営企業の存亡につながることもあると考えるが、令和4年度当初予算もさらに減少となる予定なのか。 ②、令和3年度当初予算要求において各企業会計からの要望された負担金の算出内訳と決定の理由は何だったのか。
30 ○杉迫一樹君の発言…………………………………………………………………………………… 31 休憩・開議………………………………………………………………………………………………… 32 ○渕上茂樹君の質問…………………………………………………………………………………… 32 1 水俣市消防団の処遇等について…………………………………………………………… 32 2 地方公営企業
一般会計から繰出しの定義、これは総務省から通知で地方公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、地方公営企業の実態に即しながら運営していただくようお願いをするという通知も国から毎年度要請が来るということだそうで、繰出しの基準というものについても経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額ということになっております。
毎事業年度に生じた利益の処分につきましては、地方公営企業法におきまして、条例の定め、または議会の議決を経て行わなければならないことが定められており、決算認定の手続と併せまして議案をお願いするものでございます。 上段の水道事業会計の欄をお願いします。万円未満は切捨てで説明させていただきます。
報第34号 一般財団法人熊本国際観光コンベンション協会の経営状況に │ │ ついて │ │ 報第35号 一般財団法人熊本市文化スポーツ財団の経営状況について │ │ 報第36号 公益財団法人熊本県武道振興会の経営状況について │ │ 報第37号 一般財団法人白川水源地域対策基金の経営状況について │ │ 地方公営企業法第
これは、令和2年度荒尾市水道事業会計決算について、地方公営企業法に基づき議会の認定に付し、併せて剰余金の処分について議会の議決を求めるものでございます。 内容につきましては、議案資料で説明いたしますので、恐れ入りますが議案資料の2ページをお開き願います。 初めに、収益的収入及び支出について説明いたします。こちらは、税抜き表記となっております。 まず、収入について説明いたします。
まず、条例の概要でございますが、地方公営企業法第4条におきまして、地方公営企業の経営の基本に関する事項について条例で定めることとされております。そこで、本市におきましては、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置目的、排水区域及び排水人口など、地方公営企業の経営に関する基本的な事項を、熊本市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例に定めております。
本日、市長から、地方自治法第180条第2項の規定による専決処分の報告5件、地方自治法施行令第146条第2項の規定による繰越明許費の報告1件、地方自治法施行令第150条第3項の規定による事故繰越しの報告1件、地方公営企業法第26条第3項の規定による予算の繰越しの報告2件、地方自治法第243条の3第2項の規定による株式会社みなまた、水俣市土地開発公社の経営状況報告各1件、以上11件の報告が提出されましたので
より、 │ │ 地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく │ │ 報第17号 予算繰越計算書について │ │ 地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づく │ │ 報第18号 予算繰越計算書について │ │ 地方公営企業法第